Company profile

企業プロフィール官報掲載あり同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

高松琴平電気鉄道株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

関連ツール Kiroku

高松琴平電気鉄道株式会社のWebページ変更を監視する

Kirokuを開き、公式サイト、規約、IR、料金、告知など、継続確認したいURLを入力できます。

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/search?q=1470001002410&limit=5

企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
3
直近1年の行政処分
0
官報公告
3
同定確認済みの指名停止
0

該当記録なし

直近の公的記録
約2ヶ月前

2026年6月22日

再犯: 同企業に対する処分が 3 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
高松琴平電気鉄道株式会社
法人番号
1470001002410
本店所在地
香川県高松市栗林町2丁目19番20号
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 0

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした

同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。

官報掲載情報

3

高松琴平電気鉄道株式会社の第114期決算公告

決算公告会社公告

この公告で確認できること

高松琴平電気鉄道株式会社について、2026年6月22日付の官報に第114期決算公告が掲載されています。貸借対照表など、公告に含まれる財務情報を官報掲載文で確認できます。

掲載日・号・ページ
2026年6月22日 号外第136号 p.128
掲載項目
決算公告
関連する記載
第114期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (2026年3月31日現在)
掲載会社名
高松琴平電気鉄道株式会社
所在地
曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第114期決算公告 2026 年6月 22 日 香川県高松市栗林町二丁目19番20号
主要文言
第114期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (2026年3月31日現在)
出典
官報

官報掲載文

第114期決算公告       2026 年6月 22 日    香川県高松市栗林町二丁目19番20号高松琴平電気鉄道株式会社代表取締役社長 植田 俊也貸借対照表の要旨    (2026年3月31日現在)    (単位:百万円)科    目金 額科    目金 額流動資産1,927流動負債3,335固定資産25,408固定負債11,876株主資本1,504資本金90資本剰余金290資本準備金130その他資本剰余金160利益剰余金1,124利益準備金126その他利益剰余金998評価・換算差額等10,619 資産合計 27,336負債・純資産合計27,336損益計算書の要旨自 2025年4月1日至 2026年3月31日(単位:百万円)科    目金 額営業収益3,891営業費用3,400営業利益491営業外収益32営業外費用167経常利益356特別利益1,179特別損失1,140税引前当期純利益395法人税、住民税及び事業税      1法人税等調整額△26当期純利益420

この公告に関するよくある確認

高松琴平電気鉄道株式会社の決算情報は確認できますか?
2026年6月22日付の官報に第114期決算公告が掲載されています。売上高は損益計算書が掲載されている場合に限り確認でき、貸借対照表だけでは確認できません。
高松琴平電気鉄道株式会社の公告はどこで確認できますか?
高松琴平電気鉄道株式会社について、2026年6月22日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

高松琴平電気鉄道株式会社の第113期決算公告

決算公告会社公告

この公告で確認できること

高松琴平電気鉄道株式会社について、2025年6月20日付の官報に第113期決算公告が掲載されています。貸借対照表など、公告に含まれる財務情報を官報掲載文で確認できます。

掲載日・号・ページ
2025年6月20日 号外第138号 p.109
掲載項目
決算公告
関連する記載
第113期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (2025年3月31日現在)
掲載会社名
高松琴平電気鉄道株式会社
所在地
日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第113期決算公告 2025 年6月 20 日 香川県高松市栗林町二丁目19番20号
主要文言
第113期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (2025年3月31日現在)
出典
官報

官報掲載文

第113期決算公告       2025 年6月 20 日    香川県高松市栗林町二丁目19番20号  高松琴平電気鉄道株式会社  代表取締役社長 植田 俊也貸借対照表の要旨    (2025年3月31日現在)    (単位:百万円)科    目金 額科    目金 額流動資産1,889流動負債1,852固定資産23,728固定負債12,063株主資本1,084資本金90資本剰余金290資本準備金130その他資本剰余金160利益剰余金703利益準備金126その他利益剰余金577評価・換算差額等10,617 資産合計 25,617負債・純資産合計25,617損益計算書の要旨自 2024年4月1日至 2025年3月31日(単位:百万円)科    目金 額営業収益3,731営業費用3,232営業利益499営業外収益38営業外費用146経常利益392特別利益486特別損失591税引前当期純利益287法人税、住民税及び事業税      1法人税等調整額△44当期純利益331

この公告に関するよくある確認

高松琴平電気鉄道株式会社の決算情報は確認できますか?
2025年6月20日付の官報に第113期決算公告が掲載されています。売上高は損益計算書が掲載されている場合に限り確認でき、貸借対照表だけでは確認できません。
高松琴平電気鉄道株式会社の公告はどこで確認できますか?
高松琴平電気鉄道株式会社について、2025年6月20日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

高松琴平電気鉄道株式会社の第112期決算公告

決算公告会社公告

この公告で確認できること

高松琴平電気鉄道株式会社について、2024年6月13日付の官報に第112期決算公告が掲載されています。貸借対照表など、公告に含まれる財務情報を官報掲載文で確認できます。

掲載日・号・ページ
2024年6月13日 号外第142号 p.62
掲載項目
決算公告
関連する記載
第112期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (2024年3月31日現在)
掲載会社名
高松琴平電気鉄道株式会社
所在地
曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第112期決算公告 2024 年6月 13 日 香川県高松市栗林町2丁目19番20号
主要文言
第112期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (2024年3月31日現在)
出典
官報

官報掲載文

第112期決算公告       2024 年6月 13 日    香川県高松市栗林町2丁目19番20号高松琴平電気鉄道株式会社代表取締役社長 植田 俊也貸借対照表の要旨    (2024年3月31日現在)    (単位:百万円)科    目金 額科    目金 額流動資産2,311流動負債1,793固定資産23,160固定負債12,169株主資本668資本金90資本剰余金290資本準備金130その他資本剰余金160利益剰余金288利益準備金126その他利益剰余金162評価・換算差額等10,840 資産合計 25,471負債・純資産合計25,471損益計算書の要旨自 2023年4月1日至 2024年3月31日(単位:百万円)科    目金 額営業収益3,544営業費用3,161営業利益383営業外収益32営業外費用169経常利益246特別利益288特別損失223税引前当期純利益310法人税、住民税及び事業税      1法人税等調整額△87当期純利益396

この公告に関するよくある確認

高松琴平電気鉄道株式会社の決算情報は確認できますか?
2024年6月13日付の官報に第112期決算公告が掲載されています。売上高は損益計算書が掲載されている場合に限り確認でき、貸借対照表だけでは確認できません。
高松琴平電気鉄道株式会社の公告はどこで確認できますか?
高松琴平電気鉄道株式会社について、2024年6月13日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和5年4月11日に長尾線上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入した事象(以下「踏切無遮断」という。)の発生を受け、貴社に対して、同年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した結果、同種事象の再発防止ための対策を講ずるよう指示したところである。 これに対する再発防止の検討を進めていたにもかかわらず、令和5年7月13日に琴平線下所川第一踏切道で、同年8月19日に琴平線円座踏切道で同種事象を発生させた。 これを受けて、貴社に対して、令和5年8月23日、24日及び25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり過去に発生させた踏切無遮断の対策に関し、改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年1月31日までに報告されたい。 記 1.令和2年度に保安監査を実施し、令和3年3月31日付け四運鉄監第22号「保安監査の結果について」で改善措置を講ずるよう指示したところ、令和3年6月30日付け高琴鉄技電発第14号「保安監査結果の改善指示事項に対する措置について(報告)」において、踏切保安設備の検査は、運転保安設備実施基準第72条に基づく別表「信号通信設備検査方法」に加え、新たに作成した「踏切点検マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき実施するとしていたが、踏切無遮断の再発防止対策であり、マニュアルの一部である「遮断桿最大上昇時の回路制御器点検方法」を実施していなかったことを確認した。 また、マニュアルに関する教育・訓練については、マニュアル作成時の臨時教育1回のみの実施であり、その後、定期的な教育・訓練が実施されていなかったことを確認した。 よって、現時点で未実施の検査がある場合には速やかに実施するとともに、検査に関する教育・訓練の実施方法についても検討し、適切な検査を今後も継続的に実施するための体制を構築すること。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【四国運輸局】

2023年12月19日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認
鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和5年4月11日に長尾線花園駅から林道駅間の上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入し、停止した事象を発生させた。 貴社においては、令和3年1月28日、同年12月3日、令和4年2月8日及び同年4月14日にも同種事象を発生させ、再発防止対策を進めていたにもかかわらず、今般、本事象を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和5年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、今回の事象が発生した背後要因を含め詳細に調査し、原因を究明したうえで、同種事象の再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和5年7月31日までに報告されたい。 記 1.本事象の原因は、踏切制御用の電源を供給している柱上変圧器の2次側ヒューズが破断したため、踏切遮断機が遮断しなかったとの報告があった。 電気設備実施基準第67条に規定する電気設備の定期検査の実施状況等について、以下の事実を確認した。 (1)令和3年度のヒューズの検査結果記録を確認したところ、すべて「良」との記載であった。しかしながら、本事象の緊急の再発防止対策として全数交換を行った同型のヒューズを確認したところ、本事象で破断したヒューズ以外にも4個のヒューズに損傷があったこと。また、メーカー推奨のヒューズの耐用年数を大幅に超えて使用しているものが多数あったこと。 (2)ヒューズの検査の際に流用している「柱上変圧器取替時のマニュアル」について、ヒューズ自体を検査するように規定されていなかったこと。 (3)電気係員に対する教育及び訓練について、令和2年1月に同マニュアルを用いた柱上変圧器の取替訓練を実施したものの、それ以降、同訓練を実施していなかったこと。 よって、同種事象が多発しているなか、踏切障害事故を発生させる前に、確実にヒューズが破断した原因を追究するとともに、ヒューズの検査方法及び管理方法を見直すなど、適切に電気設備を維持管理すること。この際、ヒューズの交換の基準等を検討すること。 この検討結果を踏まえ、同マニュアルの内容を見直し改正するとともに、電気係員に対して電気設備の検査等が適切に行えるよう必要な教育及び訓練を実施すること。 2.電気設備の定期検査について、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていない事実を確認した。 (1)改正前の運転保安設備実施基準第71条に規定する定期検査関係 ① 令和4年度の踏切保安装置の定期検査(検査周期3ヵ月)のうち一部の踏切保安装置について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。 ② 令和4年度の信号装置の定期検査(検査周期3ヵ月)について、一部の信号機の検査結果が記録されていなかったこと。 ③ 令和元年度及び令和3年度の無線装置の定期検査(検査周期5年)について、検査結果が記録されていなかったこと。 (2)電気設備実施基準第67条に規定する配電線路の定期検査(検査周期3ヵ月)について、同実施基準第67条別表第10「電力設備検査方法」に規定する「避雷器の異常の有無」の検査項目が3ヶ月配電線路点検簿に記載されておらず、同項目の検査結果が記録されていなかったこと。 よって、定期検査の許容期間内での実施及び検査結果の確認について、実施基準に従った取扱いが確実に行われるよう管理方法及び体制を改善すること。 以上 【四国運輸局】

2023年6月30日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。