1. 2025年12月10日 行政指導
| 対象法人名 | 銚子電気鉄道株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和7年9月10日から9月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月26日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月から運用している22000形車両における列車無線について、鉄道事業法第13条に基づく手続きを行うことなく配置を変更して鉄道事業の用に供していることを確認した。 よって、同条に基づく手続きについて、車両担当者に対し教育を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.実施基準管理規定第11条に基づき実施されている教育及び訓練について、臨時に列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦することがある係員に対してその一部を実施していないことを確認した。 よって、臨時に列車等を操縦する可能性がある係員に対しても、貴社で定める教育訓練に関する社内規程に基づき必要な訓練等を実施し、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめること。なお、教育及び訓練の実施にあたっては、貴社で定める教育訓練に関する社内規程を適切に管理し、教育実施者に対して十分周知した上で実施すること。 以上 【関東運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=212 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/930585630d91i34x |