1. 2026年6月9日 指示
| 対象法人名 | (株)倭工業 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 奈良県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社倭工業の代表取締役は、大阪市内での工事において、つり足場解体作業を行わせるに当たり、労働者の要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視する足場の組立て等作業主任者としての職務を行わなかった。 このことにより、同社及び同社の代表取締役は労働安全衛生法違反に問われ、それぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2179 |