1. 2023年3月3日 指示
| 対象法人名 | 株式会社鈴民建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 福島県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社鈴民建設の代表取締役は、その業務全般を統括掌理し、同会社の官公庁に対する各種報告・届出等の業務を担当する者であるが、当該代表取締役は同会社の業務に関し、令和4年1月10日、福島県いわき市三和町下市萱字堀ノ内64-1に所在する同会社所有の土場において、労働者が車両積載形トラッククレーンを使用してコンクリートブロックをつり上げる作業に従事中、加療約2か月を要する左示指末節骨骨折、左中指末節骨骨折、左環指末節骨骨折、左示指中節骨骨折及び左中指中節骨骨折等の負傷をし、4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく、所轄のいわき労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告書を提出しなかった。 これにより令和4年12月22日付けで株式会社鈴民建設及び代表取締役へそれぞれ罰金200,000円の刑が確定したもの |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=80 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/f5cf6e02c02yui6d |