1. 2025年3月17日 行政指導
| 対象法人名 | 荒井アンドアソシエイツ株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和7年2月12、13日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月17日までに報告されたい。 記 1.アルペンブリック第1ペアリフトの搬器個数が減少していたが、索道施設の変更届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.池の平クワッドリフト山頂停留場の保安設備の取付位置について、認可時の工事図面と相違していること、また、保安設備の取付位置と乗客係の配置位置に整合性がないことを確認した。 よって、当該設備の機能を確保する取付位置及び乗客係の配置位置について検討し、取付位置を変更する場合には鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案を再び発生させることがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=184 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/55b77fa9ee91hlvq |