期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2017年3月30日
- 停止期間
- 2017年3月30日〜2017年4月29日
- 理由
- 労働法令違反株式会社大崎工務店は、平成28年8月23日、自社敷地内及び稲沢市北島町内の工事現場内において、法令で定める資格を有しない従業員2名を、最大荷重が1.8トンのフォークリフトの運転業務に就かせた。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、一宮簡易裁判所より、同社及び代表取締役がそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
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