文部科学省
- Measure date
- 30 Mar 2017
- Suspension period
- 30 Mar 2017 – 29 Apr 2017
- Reason
- Labour-law violation株式会社大崎工務店は、平成28年8月23日、自社敷地内及び稲沢市北島町内の工事現場内において、法令で定める資格を有しない従業員2名を、最大荷重が1.8トンのフォークリフトの運転業務に就かせた。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、一宮簡易裁判所より、同社及び代表取締役がそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.