期間終了指名停止
(株)大崎工務店
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2017年3月30日
- 措置期間
- 2017年3月30日から2017年4月29日まで
- 理由分類
- 労働法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社大崎工務店は、平成28年8月23日、自社敷地内及び稲沢市北島町内の工事現場内において、法令で定める資格を有しない従業員2名を、最大荷重が1.8トンのフォークリフトの運転業務に就かせた。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、一宮簡易裁判所より、同社及び代表取締役がそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 2180001085665
公表された事案の概要
株式会社大崎工務店は、平成28年8月23日、自社敷地内及び稲沢市北島町内の工事現場内において、法令で定める資格を有しない従業員2名を、最大荷重が1.8トンのフォークリフトの運転業務に就かせた。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、一宮簡易裁判所より、同社及び代表取締役がそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
公式資料
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