文部科学省
- 措置年月日
- 2017年3月30日
- 停止期間
- 2017年3月30日〜2017年4月29日
- 理由
- 労働法令違反株式会社大崎工務店は、平成28年8月23日、自社敷地内及び稲沢市北島町内の工事現場内において、法令で定める資格を有しない従業員2名を、最大荷重が1.8トンのフォークリフトの運転業務に就かせた。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、一宮簡易裁判所より、同社及び代表取締役がそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
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有料レポート(見本あり)
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停止期間終了
2017年3月30日
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした
指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。
RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。