1. 2017年3月30日 指名停止
| 対象法人名 | (株)大崎工務店 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2017年3月30日〜2017年4月29日 / 期間終了 |
| 理由 | 労働法令違反 / 株式会社大崎工務店は、平成28年8月23日、自社敷地内及び稲沢市北島町内の工事現場内において、法令で定める資格を有しない従業員2名を、最大荷重が1.8トンのフォークリフトの運転業務に就かせた。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、一宮簡易裁判所より、同社及び代表取締役がそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=2594 |