文部科学省
- 措置年月日
- 2020年6月4日
- 停止期間
- 2020年6月4日〜2020年7月3日
- 理由
- 詐欺・虚偽港振興業株式会社の元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成26年7月1日から同27年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、平成27年7月1日から同28年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和元年11月27日に大阪地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金600万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。