期間終了指名停止
港振興業株式会社
近畿中部防衛局による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 近畿中部防衛局
- 公表データソース
- 近畿中部防衛局 指名停止情報(監査済み履歴)
- 措置日
- 2020年6月4日
- 措置期間
- 2020年6月4日から2020年7月3日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため。
- 根拠規程
- 上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市西区九条南2-16-23
- 法人番号
- 8120001043144
公表された事案の概要
港振興業株式会社の元代表取締役は、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿し、平成26年7月1日から平成28年6月30日までの二か年の事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書等を提出し、税を免れたとして、令和元年11月27日、法人税法及び地方法人税法違反により大阪地方裁判所から懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。
公式資料
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