期間終了指名停止

港振興業株式会社

近畿中部防衛局による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
近畿中部防衛局
公表データソース
近畿中部防衛局 指名停止情報(監査済み履歴)
措置日
2020年6月4日
措置期間
2020年6月4日から2020年7月3日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため。
根拠規程
上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
大阪府大阪市西区九条南2-16-23
法人番号
8120001043144

公表された事案の概要

港振興業株式会社の元代表取締役は、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿し、平成26年7月1日から平成28年6月30日までの二か年の事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書等を提出し、税を免れたとして、令和元年11月27日、法人税法及び地方法人税法違反により大阪地方裁判所から懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。

公式資料

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