期間終了指名停止
港振興業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2020年6月4日
- 措置期間
- 2020年6月4日から2020年7月3日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 港振興業株式会社の元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成26年7月1日から同27年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、平成27年7月1日から同28年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和元年11月27日に大阪地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金600万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8120001043144
公表された事案の概要
港振興業株式会社の元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成26年7月1日から同27年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、平成27年7月1日から同28年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和元年11月27日に大阪地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金600万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。