期間終了指名停止

港振興業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2020年6月4日
措置期間
2020年6月4日から2020年7月3日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
港振興業株式会社の元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成26年7月1日から同27年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、平成27年7月1日から同28年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和元年11月27日に大阪地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金600万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8120001043144

公表された事案の概要

港振興業株式会社の元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成26年7月1日から同27年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、平成27年7月1日から同28年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和元年11月27日に大阪地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金600万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。

公式資料

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