1. 2023年4月3日 指示
| 対象法人名 | 有限会社一弘建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 当該建設業者の従業員Aは、当該建設業者の業務に関し、令和3年8月12日、奈良県内の民間工事において、労働者に一則足場以外の足場を使用させるにあたり、当該足場上は高さ10.8メートルの作業場所であり、当該足場には作業床を設けなければならないにもかかわらず、これを設けなかった。 このことで、従業員Aは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年8月30日にその刑が確定し、当該建設業者は、罰金20万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=933 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a2993401f63bpol2 |