1. 2026年1月20日 指示
| 対象法人名 | 大成興業株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 神奈川県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 大成興業株式会社は、令和7年1月に請け負った防水工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、軽微でない工事についての下請契約を締結した。また、同法第16条第1項に違反し、特定建設業の許可を受けないで、下請代金の額が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。さらに、同法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者である者を、同法第26条第3項の規定に違反して、専任を要する主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文、同条第1項第2号及び同条第1項第6号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1939 |