1. 2025年1月31日 指示
| 対象法人名 | パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 沖縄県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄(株)は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1393 |