1. 2022年2月28日 指示
| 対象法人名 | 谷川工業株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 広島県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 谷川工業株式会社は,広島市水道局と令和3年2月に契約締結した山田第一ポンプ所ほか新築その他工事において,営業所の専任技術者を専任が必要な監理技術者として配置し,現場に常駐させた。 そのため,当該技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ,専任しているとは認め難い状態にあった。 このことは,建設業法第7条第2号に違反し,同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=664 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/790b74c4d4x93cxm |