株式会社弘勝

公的記録サマリー

直近3年の処分件数
1
過去1年の処分件数
0
直近処分
約1年前

2024年5月31日

課徴金合計

建設業 業界の処分歴あり企業 194社との比較

この企業: 1/業界平均: 1.1件(中央値 1件)同業平均と同程度

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法許可取消

当該建設業者は、令和3年10月22日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類(以下「許可申請書類等」という。)において、A氏が、他社に常勤して雇用され、当該建設業者から報酬の支払を受けておらず、当該建設業者の常勤の役員でもなく、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人が常勤の役員で建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条第1号イ(1)に該当する者であり、同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、また、同月19日に大阪市に提出して同市の受付印が押印された同氏に係る「特別徴収切替届出(依頼)書」を、既に当該届出書を取り下げていたにもかかわらず、同月22日に有効な届出書として許可申請窓口で掲示するなどして、同年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可申請書類等において、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、営業所の専任技術者として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、令和3年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、A氏が、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業法第7条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。さらに、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る同号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。

2024年5月31日大阪府

法人基礎情報

法人名
株式会社弘勝
法人番号
6120001239999
本店所在地
大阪府大阪市都島区御幸町1-6-29
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

法令別内訳

  • 建設業法
    1

処分種別別内訳

  • 許可取消
    1

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