1. 2023年1月31日 許可取消
| 対象法人名 | 株式会社大和興業 |
|---|---|
| 公表機関 | 兵庫県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 許可取消 |
| 概要 | 株式会社大和興業の役員は、刑法(傷害罪)違反により罰金20万円の刑が確定した。このことは、建設業法第8条第8号が定める欠格要件に該当するため、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。さらに、同法人は建設業法第8条第8号に該当するにもかかわらず、令和3年8月25日に西宮土木事務所に提出した建設業許可申請において、様式第6号「誓約書」において欠格要件に該当しないことを誓約し、様式第7号別紙「常勤役員等の略歴書」において賞罰の内容をなしと記載したことにより、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1585 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a3943cf7ab1w9fs1 |