1. 2023年9月19日 許可取消
| 対象法人名 | 木津川道路株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 京都府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 許可取消 |
| 概要 | 木津川道路株式会社及び代表取締役等は、京都簡易裁判所から建設業法に違反したことにより、法人に対して罰金50万円、代表取締役及び取締役の一人に対して罰金40万円、宇治田原営業所長に対して罰金30万円の刑の言渡しを受け、令和5年8月10日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第29条第1項第2号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 また、木津川道路株式会社は、令和3年6月30日付けの建設業許可の更新及び業種追加の申請において、本社の専任技術者の一人及び宇治田原営業所の専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年7月30日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1357 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/108980fe705tq8eo |