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- 許可・登録番号
- 京都府知事許可(特-3)第40939号
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し
京都府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し
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木津川道路株式会社及び代表取締役等は、京都簡易裁判所から建設業法に違反したことにより、法人に対して罰金50万円、代表取締役及び取締役の一人に対して罰金40万円、宇治田原営業所長に対して罰金30万円の刑の言渡しを受け、令和5年8月10日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第29条第1項第2号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 また、木津川道路株式会社は、令和3年6月30日付けの建設業許可の更新及び業種追加の申請において、本社の専任技術者の一人及び宇治田原営業所の専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年7月30日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。