建設業取消取消・失効済み

木津川道路株式会社

建設業許可に関する許可取消(京都府)

2023年9月19日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
京都府
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2023年9月19日
効力期間
2023年9月19日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年9月19日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1130001047935

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
京都府知事許可(特-3)第40939号
所管・区域
京都府
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し

公表内容

木津川道路株式会社及び代表取締役等は、京都簡易裁判所から建設業法に違反したことにより、法人に対して罰金50万円、代表取締役及び取締役の一人に対して罰金40万円、宇治田原営業所長に対して罰金30万円の刑の言渡しを受け、令和5年8月10日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第29条第1項第2号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 また、木津川道路株式会社は、令和3年6月30日付けの建設業許可の更新及び業種追加の申請において、本社の専任技術者の一人及び宇治田原営業所の専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年7月30日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。

主な理由
木津川道路株式会社及び代表取締役等は、京都簡易裁判所から建設業法に違反したことにより、法人に対して罰金50万円、代表取締役及び取締役の一人に対して罰金40万円、宇治田原営業所長に対して罰金30万円の刑の言渡しを受け、令和5年8月10日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第29条第1項第2号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 また、木津川道路株式会社は、令和3年6月30日付けの建設業許可の更新及び業種追加の申請において、本社の専任技術者の一人及び宇治田原営業所の専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年7月30日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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