環境省
- 措置年月日
- 2015年12月11日
- 停止期間
- 2015年12月11日〜2016年1月10日
- 理由
- 許認可法令違反(九州地方事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) 特定建設業者以外の建設業を営む者と 下請金額の額が建設業法第3条第1項 第2号の政令で定める金額以上となる請 負契約を締結した(建設業法違反)こと が「工事請負契約等に係る指名停止等 措置要領(平成13年環境会第9号)」の 別表2の第12号「建設業法違反行為 合」の規定に該当するため。 8 -- 8 of 8 --
- 根拠規程
- (九州地方事務所) / 別表2