期間終了指名停止

内山緑地建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年12月4日
措置期間
2015年12月4日から2016年1月3日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
内山緑地建設(株)は,特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項第7号に該当するとして,平成27年11月6日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2290001050658

公表された事案の概要

内山緑地建設(株)は,特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項第7号に該当するとして,平成27年11月6日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。

公式資料

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