期間終了指名停止
内山緑地建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2015年12月4日
- 措置期間
- 2015年12月4日から2016年1月3日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 内山緑地建設(株)は,特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項第7号に該当するとして,平成27年11月6日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 2290001050658
公表された事案の概要
内山緑地建設(株)は,特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項第7号に該当するとして,平成27年11月6日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。
公式資料
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