期間終了指名停止

内山緑地建設株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2015年12月11日
措置期間
2015年12月11日から2016年1月10日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(九州地方事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) 特定建設業者以外の建設業を営む者と 下請金額の額が建設業法第3条第1項 第2号の政令で定める金額以上となる請 負契約を締結した(建設業法違反)こと が「工事請負契約等に係る指名停止等 措置要領(平成13年環境会第9号)」の 別表2の第12号「建設業法違反行為 合」の規定に該当するため。 8 -- 8 of 8 --
根拠規程
(九州地方事務所) 別表2
対象法人所在地
福岡県久留米市田主丸町地徳3558-1
法人番号
2290001050658

公表された事案の概要

(九州地方事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) 特定建設業者以外の建設業を営む者と 下請金額の額が建設業法第3条第1項 第2号の政令で定める金額以上となる請 負契約を締結した(建設業法違反)こと が「工事請負契約等に係る指名停止等 措置要領(平成13年環境会第9号)」の 別表2の第12号「建設業法違反行為 合」の規定に該当するため。 8 -- 8 of 8 --

公式資料

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