1. 2025年3月13日 行政指導
| 対象法人名 | 福島交通株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和6年11月21日から11月22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.運転取扱実施基準第9条に基づき定めた鉄道係員教育訓練実施規程第10条の規定により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)一部の運転士(車両区運転士1名)の視機能(視力)の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する基準及び社内規程である身体検査実施要領の合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)運転士全員の医療機関から通知された身体機能検査の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に掲げる項目及び社内規程である身体検査実施要領の項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有して いないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 以上 【東北運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=183 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/0259fdaf9491hlbp |