四国地方整備局
- 措置年月日
- 2022年3月14日
- 対象許可・登録番号
- 国土交通大臣(般-01)第023312号
- 効力期間
- 2022年3月30日〜2022年7月27日
- 対象範囲
- 建設業法第28条第第3の規定に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 全国におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期 間 令和4年3月30日から令和4年7月27日までの120日間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。