1. 2021年10月25日 指示
| 対象法人名 | 大輝工業株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 福井県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 大輝工業株式会社および同社の建築部長は、同社が一部を施工する民間工事の現場において、同社所属の労働者が貨物自動車の荷台に積まれていた重さ2,700キログラムの鉄骨を貨物自動車から卸す作業を行う際、作業指揮者を定める等の荷役業務に対する危険防止措置を講じなかった。この結果、令和2年7月15日、当該労働者が荷台の鉄骨の上から墜落し、地上にいた運送会社所属の別の労働者に激突して、運送会社所属の労働者が脊椎を損傷する重傷を負った。 このことについて、同社および同社の建築部長が金沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和3年8月31日にその刑が確定した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=404 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b287fa5d0fue7mfu |