1. 2026年8月7日 指示
| 対象法人名 | 株式会社西電工 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 大分県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社西電工は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない東京都内の工事ほか34件の工事において建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2187 |