1. 2022年2月17日 指示
| 対象法人名 | 株式会社双葉電気 |
|---|---|
| 公表機関 | 山梨県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社双葉電気は、民間電気工事において、建設業法第3条第1項第2号に定める特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として同号の政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが建設業法第16条第1項に違反する。 また、同工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、営業所の専任技術者を当該現場の専任の主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=625 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a0462fac1fww8aov |