1. 2024年2月14日 指示
| 対象法人名 | 株式会社インターネット不動産販売 |
|---|---|
| 公表機関 | 東京都 |
| 根拠法令・種別 | 宅地建物取引業法 / 指示 |
| 概要 | 被処分者は、自ら売主として、高齢の買主との間で、区分所有建物の持ち分について売買契約を締結した。この取引において、以下の事項に法違反があった。 (1) 重要事項説明書において、「売主」と「登記簿記載の所有者」に関して矛盾した記載をした。 (2) 売買契約書において、当該取引対象物件は既存の建物であるにもかかわらず、「既存の住宅に該当しない」と誤った記載を行った。 (3) 売買契約書において、所有権等の移転の時期を正確に記載していない。 (4) 重要事項説明書において、制限がないにもかかわらず、都市再生特別措置法の制限があるかのように記載した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=takuti&EID=search&no=122 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/94e6af10a2cc2ndc |