奏総合開発株式会社

公的記録サマリー

直近3年の処分件数
2
過去1年の処分件数
0
直近処分
約2年前

2024年4月24日

課徴金合計

建設業 業界の処分歴あり企業 194社との比較

この企業: 2/業界平均: 1.1件(中央値 1件)同業平均より多い

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法営業停止

1(1)当該建設業者は、枚方市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 2(1) 当該建設業者は、高槻市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む星高住建株式会社と下請契約を締結した。 (3) 当該建設業者は、(2)のとおり、請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認を行わず、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 3(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4 当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者であった株式会社マーテックと下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 5(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をB社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してB社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 6(1) 当該建設業者は、神戸市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をB社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してB社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 7(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むC社と下請契約を締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、建設業法第16条第1号又は第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をC社等と締結した。

2024年4月24日大阪府

法人基礎情報

法人名
奏総合開発株式会社
法人番号
2120001182666
本店所在地
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目2番8号
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

法令別内訳

  • 建設業法
    2

処分種別別内訳

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