1. 2024年12月3日 指示
| 対象法人名 | 株式会社航栄工業 |
|---|---|
| 公表機関 | 静岡県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社航栄工業は、令和5年6月30日に懲役刑に処せられた者を、令和5年7月31日に同社の役員に就任させたことにより、建設業法第8条第12号に定める許可要件を欠く状態になったにもかかわらず、建設業の営業を行っていた。 また、この役員の就任に係る変更届を、就任から30日以内に提出しなかった。 このことは、建設業法第8条第12号及び同法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1385 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c3fe83e7bf5jr152 |