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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
企業プロフィール概要
- 指名停止・入札参加停止
- 2件
- 直近の公表記録
- 2015年11月17日
収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。
法人基礎情報
- 法人名
- 凰土建株式会社
- 法人番号
- 6450001000659
- 本店所在地
- 北海道旭川市永山四条13丁目2番12号
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
指名停止・入札参加停止の履歴
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
同定確認済み 2件期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2015年11月17日
- 停止期間
- 2015年11月17日〜2015年12月16日
- 理由
- 粗雑工事・履行不良凰土建(株)は,旭川市内で施工した一般工事において,工事全区間における歩道及び車道の路盤厚の不足が確認されたため,修補工事を行った。しかし,対象が工事全区間に及ぶこと,また,付近住民に多大な迷惑をかけたことを勘案し,粗雑工事による重大な瑕疵が生じたものと認められ,平成27年10月17日,北海道知事から建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を受けた。
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
環境省
- 措置年月日
- 2015年11月17日
- 停止期間
- 2015年11月17日〜2015年12月16日
- 理由
- 粗雑工事・履行不良(北海道事務所)
別表1-3
(過失による粗雑
工事)
平成26 年度に凰土建株式会社が旭川
市内で施工した道路改良工事において
工事全区間の路盤厚の不足が確認され
たため修補工事が行われた件につい
て、平成27 年10 月17 日、修補の対象
が工事全区間に及び、また付近住民に
多大な迷惑をかけたことから粗雑工事に
よる重大な瑕疵が認められたとして、同
社が北海道知事から建設業法に基づく
営業停止処分を受けたことが、「工事請
負契約等に係る指名停止等措置要領に
ついて」(平成13 年1 月6 日付環境会第
9 号大臣官房会計課長通知)別表1 第3
号の措置要件に該当するため。
- 根拠規程
- 別表1
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本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。