期間終了指名停止

凰土建(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年11月17日
措置期間
2015年11月17日から2015年12月16日まで
理由分類
粗雑工事・履行不良
措置理由(原文)
凰土建(株)は,旭川市内で施工した一般工事において,工事全区間における歩道及び車道の路盤厚の不足が確認されたため,修補工事を行った。しかし,対象が工事全区間に及ぶこと,また,付近住民に多大な迷惑をかけたことを勘案し,粗雑工事による重大な瑕疵が生じたものと認められ,平成27年10月17日,北海道知事から建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
6450001000659

公表された事案の概要

凰土建(株)は,旭川市内で施工した一般工事において,工事全区間における歩道及び車道の路盤厚の不足が確認されたため,修補工事を行った。しかし,対象が工事全区間に及ぶこと,また,付近住民に多大な迷惑をかけたことを勘案し,粗雑工事による重大な瑕疵が生じたものと認められ,平成27年10月17日,北海道知事から建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を受けた。

公式資料

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