期間終了指名停止

凰土建株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2015年11月17日
措置期間
2015年11月17日から2015年12月16日まで
理由分類
粗雑工事・履行不良
措置理由(原文)
(北海道事務所) 別表1-3 (過失による粗雑 工事) 平成26 年度に凰土建株式会社が旭川 市内で施工した道路改良工事において 工事全区間の路盤厚の不足が確認され たため修補工事が行われた件につい て、平成27 年10 月17 日、修補の対象 が工事全区間に及び、また付近住民に 多大な迷惑をかけたことから粗雑工事に よる重大な瑕疵が認められたとして、同 社が北海道知事から建設業法に基づく 営業停止処分を受けたことが、「工事請 負契約等に係る指名停止等措置要領に ついて」(平成13 年1 月6 日付環境会第 9 号大臣官房会計課長通知)別表1 第3 号の措置要件に該当するため。
根拠規程
(北海道事務所) 別表1
対象法人所在地
北海道旭川市永山4条13丁目2番12号
法人番号
6450001000659

公表された事案の概要

(北海道事務所) 別表1-3 (過失による粗雑 工事) 平成26 年度に凰土建株式会社が旭川 市内で施工した道路改良工事において 工事全区間の路盤厚の不足が確認され たため修補工事が行われた件につい て、平成27 年10 月17 日、修補の対象 が工事全区間に及び、また付近住民に 多大な迷惑をかけたことから粗雑工事に よる重大な瑕疵が認められたとして、同 社が北海道知事から建設業法に基づく 営業停止処分を受けたことが、「工事請 負契約等に係る指名停止等措置要領に ついて」(平成13 年1 月6 日付環境会第 9 号大臣官房会計課長通知)別表1 第3 号の措置要件に該当するため。

公式資料

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