現在停止中指名停止
うきは市
- 措置年月日
- 2026年8月27日
- 停止期間
- 2026年8月27日〜2026年9月26日
- 理由
- 許認可法令違反大阪府内の工事において、建設業法第15条第2項で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置したとして、近畿地方整備局長から令和8年6月19日付で、指示処分を受けた。 「うきは市指名停止等措置要綱」第3条に定める別表その2第11号「建設業法の規定に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき」に該当することから、指名停止期間は1ヶ月とする。
- 根拠規程
- うきは市指名停止等措置要綱 / 第3条に定める別表その2第11号