- 措置年月日
- 2022年12月21日
- 停止期間
- 2022年12月21日〜2023年1月20日
- 理由
- 安全管理・事故有限会社細谷建材及び同社の使用人は,ビル解体撤去工事において,令和3年6月17日,労働
者の危険を防止するための措置を講じず,労働者が死亡する労働災害を発生させたとして,令和4
年9月8日,労働安全衛生法違反等により水戸簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け,その刑が
確定した。
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第1
項別表第3第7項「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(一般工事)
」及び第75
条第1項別表第4第14項「不正又は不誠実な行為」に該当する。
「契約規程」
措置要件期間
別表第3第7項
当該認定をした日から
ウ「安全管理の措置の不適切により工事関係者に死亡者を生じさ
1カ月
せたと認められるとき。
」
別表第4第14項当該認定をした日から
ア「業務に関し,法令に違反したとき。
」1カ月以上9カ月以内
第78条(措置要件の2以上に該当する入札参加資格停止)
有資格請負業者が一の事案について別表第3又は別表第4の措置要件の2以上に該当す
るときは,当該措置要件ごとに規定する入札参加資格停止期間の短期又は長期の長いもの
をもって,それぞれ当該入札参加資格停止期間の短期又は長期とする。
- 根拠規程
- 有限会社細谷建材及び同社の使用人は,ビル解体撤去工事において,令和3年6月17日,労働
者の危険を防止するための措置を講じず,労働者が死亡する労働災害を発生させたとして,令和4
年9月8日,労働安全衛生法違反等により水戸簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け,その刑が
確定した。
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。) / 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第1
項別表第3第7項「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(一般工事)
」及び第75
条第1項別表第4第14項「不正又は不誠実な行為」に該当する。
「契約規程」
措置要件期間
別表第3第7項
当該認定をした日から
ウ「安全管理の措置の不適切により工事関係者に死亡者を生じさ
1カ月
せたと認められるとき。
」
別表第4第14項当該認定をした日から
ア「業務に関し,法令に違反したとき。
」1カ月以上9カ月以内
第78条(措置要件の2以上に該当する入札参加資格停止)
有資格請負業者が一の事案について別表第3又は別表第4の措置要件の2以上に該当す
るときは,当該措置要件ごとに規定する入札参加資格停止期間の短期又は長期の長いもの
をもって,それぞれ当該入札参加資格停止期間の短期又は長期とする。