関東地方整備局
- 措置年月日
- 2026年7月24日
- 対象許可・登録番号
- 国土交通大臣(般・特-3)第009603号
- 効力期間
- 2026年8月8日〜2026年10月6日
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和8年8月8日から令和8年10月6日までの60日間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。