文部科学省
- 措置年月日
- 2021年11月10日
- 停止期間
- 2021年11月10日〜2021年12月9日
- 理由
- 労働法令違反株式会社星山建設工業の従業員は、同社の業務に関し、令和2年10月21日、同社リサイクルセンターにおいて、労働者にダンプトラックを使用させ、運搬作業を行わせるに当たり、運転席から離れる際には、同車の原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止するための措置を講じさせなければならなかったにもかかわらず、これを講じさせず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令があり、令和3年7月21日及び同月27日、その刑が確定した。