- 措置年月日
- 2010年10月19日
- 停止期間
- 2010年10月19日〜2010年11月15日
- 理由
- 安全管理・事故平成22年7月6日,東北地方整備局磐城国道工事事務所発注の国道115号松ヶ房トンネル工事の施
工において,トンネル掘削中,鋼製支保工を建込む際に支障が生じる程度の凸部や,浮石等をブレーカー
で除去する作業を実施し,確認のため,一次下請業者の作業員が除去箇所付近へ立ち入ったところ,高さ
2mの位置から岩が剥落して作業員の背中に落下した。作業員は,第11胸椎椎体骨折の重傷を負った。
当該事故は,一次吹き付け前の掘削箇所付近へ立ち入ったと,監視員が立ち入りを黙認していたことの
ほか,入念な浮き石等の除去がなされていなかったこと等,著しく安全管理を怠ったことが要因であり,
大河原労働基準監督署から,元請である大成・鴻池特定建設工事共同企業体及び一次下請業者に対し労働
安全衛生法違反による是正勧告書が交付されている。
大成建設(株)は,平成19年6月,東京都渋谷区で発生した温泉施設爆発事故を起こしたことにより,
平成22年5月18日から同年7月17日まで指名停止措置を行っており,当該指名停止の終了日から1
年を経過しない期間に発生した事故であることから,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」
(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」という。)第4条第2項第1号により,短期
加重措置とした。
安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,指名停止等措置要領別表第1第
8号に該当する。
〈指名停止等措置要領別表第1第8号〉
措置要件期間
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
8一般工事の施行に当たり,安全管理の措置が不適切であった当該認定をした日から
ため,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合に2週間以上2箇月以内
おいて,当該事故が重大であると認められるとき。
問い合わせ先
茨城町総務企画部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 大成建設(株)は,平成19年6月,東京都渋谷区で発生した温泉施設爆発事故を起こしたことにより,
平成22年5月18日から同年7月17日まで指名停止措置を行っており,当該指名停止の終了日から1
年を経過しない期間に発生した事故であることから,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」
(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」という。)第4条第2項第1号により,短期
加重措置とした。
安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,指名停止等措置要領別表第1第
8号に該当する。
〈指名停止等措置要領別表第1第8号〉
措置要件期間
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
8一般工事の施行に当たり,安全管理の措置が不適切であった当該認定をした日から
ため,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合に2週間以上2箇月以内
おいて,当該事故が重大であると認められるとき。
問い合わせ先
茨城町総務企画部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)