期間終了指名停止・入札参加停止
大成建設 株式会社
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 公表データソース
- 茨城町 平成22年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2010年5月18日
- 措置期間
- 2010年5月18日から2010年7月17日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 大成建設(株)の使用人は,平成19年6月16日に東京都渋谷区の温泉施設「シエスパ」別棟にお いて発生したメタンガスの爆発により,3名が死亡,3名が傷害を負った事故で,当該事故の起きた建 築物の衛生・空調設備の設計業務に関し,ガス抜き配管に設置された水抜き用バルブを用いて湿気を帯 びたメタンガスから生じる結露水を排出しなければメタンガス漏出の危険性があったにも拘らず,その 必要性を書面に明示するなどして,施設運営会社等に確実に説明すべき業務上の義務を怠ったとして, 平成22年3月26日に東京地検に業務上過失致死傷容疑で在宅起訴された。 大成建設(株)は,新潟市が遅くとも平成11年4月1日以降に行った下水道推進工事において,公共 の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に制限したとして公正取引委員から独占禁止 法第3条違反で排除勧告を受け,さらに平成18年5月22日同委員会から審決を受けたことにより, 平成18年6月7日から平成18年10月6日まで4箇月間の指名停止措置を受けており,当該指名停 止期間満了の日から1年を経過していない期間の違反事実であることから,指名停止等措置要領第4条 第2項第1号により,短期加重措置とした。 使用人が業務上過失致死罪で在宅起訴されたことは,茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 (平成6年8月9日施行)別表第2第8号に該当する。 〈指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方として不適当1か月以上9か月以内 であると認められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 大成建設(株)の使用人は,平成19年6月16日に東京都渋谷区の温泉施設「シエスパ」別棟にお いて発生したメタンガスの爆発により,3名が死亡,3名が傷害を負った事故で,当該事故の起きた建 築物の衛生・空調設備の設計業務に関し,ガス抜き配管に設置された水抜き用バルブを用いて湿気を帯 びたメタンガスから生じる結露水を排出しなければメタンガス漏出の危険性があったにも拘らず,その 必要性を書面に明示するなどして,施設運営会社等に確実に説明すべき業務上の義務を怠ったとして, 平成22年3月26日に東京地検に業務上過失致死傷容疑で在宅起訴された。 大成建設(株)は,新潟市が遅くとも平成11年4月1日以降に行った下水道推進工事において,公共 の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に制限したとして公正取引委員から独占禁止 法 大成建設(株)は,新潟市が遅くとも平成11年4月1日以降に行った下水道推進工事において,公共 の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に制限したとして公正取引委員から独占禁止 法第3条違反で排除勧告を受け,さらに平成18年5月22日同委員会から審決を受けたことにより, 平成18年6月7日から平成18年10月6日まで4箇月間の指名停止措置を受けており,当該指名停 止期間満了の日から1年を経過していない期間の違反事実であることから,指名停止等措置要領第4条 第2項第1号により,短期加重措置とした。 使用人が業務上過失致死罪で在宅起訴されたことは,茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 (平成6年8月9日施行)別表第2第8号に該当する。 〈指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方として不適当1か月以上9か月以内 であると認められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東京都新宿区西新宿1-25-1
- 法人番号
- 4011101011880
公表された事案の概要
大成建設(株)の使用人は,平成19年6月16日に東京都渋谷区の温泉施設「シエスパ」別棟にお いて発生したメタンガスの爆発により,3名が死亡,3名が傷害を負った事故で,当該事故の起きた建 築物の衛生・空調設備の設計業務に関し,ガス抜き配管に設置された水抜き用バルブを用いて湿気を帯 びたメタンガスから生じる結露水を排出しなければメタンガス漏出の危険性があったにも拘らず,その 必要性を書面に明示するなどして,施設運営会社等に確実に説明すべき業務上の義務を怠ったとして, 平成22年3月26日に東京地検に業務上過失致死傷容疑で在宅起訴された。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。