- 措置年月日
- 2011年3月11日
- 停止期間
- 2011年3月11日〜2011年6月10日
- 理由
- 安全管理・事故東亜建設工業(株)の現場責任者等は,平成21年4月14日に東京都千代田区のマンション新築工
事現場において,大型クレーンが横転し通行人ら6名が死傷した事故で,クレーンで資材(約10.5トン)
を吊り上げる作業をする際,安全な作業半径(約10m)を超えればクレーンが倒れる危険を予想できたに
もかかわらず,必要な措置を講じなかったとして,平成23年2月18日に東京地検検察庁に業務上過
失致死傷などの罪で在宅起訴された。
安全管理措置の不適切により一般公衆に6名の死傷者を生じる公衆損害事故を起こしたことは,茨城
町建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」
という。)別表第1第6号に該当する。
〈指名停止等措置要領別表第1第6号〉
措置要件期間
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)
6一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であった当該認定をした日から
ため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与え1箇月以上4箇月以内
た場合おいて,当該事故が重大であると認められるとき。
問い合わせ先
茨城町総務企画部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領 / 安全管理措置の不適切により一般公衆に6名の死傷者を生じる公衆損害事故を起こしたことは,茨城
町建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」
という。)別表第1第6号に該当する。
〈指名停止等措置要領別表第1第6号〉
措置要件期間
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)
6一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であった当該認定をした日から
ため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与え1箇月以上4箇月以内
た場合おいて,当該事故が重大であると認められるとき。
問い合わせ先
茨城町総務企画部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)