期間終了指名停止

東亜建設工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2016年11月25日
措置期間
2016年11月25日から2017年2月24日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
東亜建設工業株式会社は、国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港、四国地方整備局発注の松山空港及び九州地方整備局発注の福岡空港の地盤改良工事における、バルーングラウト工法を用いた地盤改良の薬液注入等において粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。 また、関東地方整備局が発注した東京国際空港の地盤改良工事について、発注者に対しバルーングラウト工法への工法決定承諾を得るために行った実証実験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の報告を行った。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省関東地方整備局長から営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3011101055078

公表された事案の概要

東亜建設工業株式会社は、国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港、四国地方整備局発注の松山空港及び九州地方整備局発注の福岡空港の地盤改良工事における、バルーングラウト工法を用いた地盤改良の薬液注入等において粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。 また、関東地方整備局が発注した東京国際空港の地盤改良工事について、発注者に対しバルーングラウト工法への工法決定承諾を得るために行った実証実験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の報告を行った。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省関東地方整備局長から営業停止処分を受けた。

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