期間終了指名停止・入札参加停止

東亜建設工業(株)

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2016年12月17日
措置期間
2016年12月17日から2017年1月16日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港、四国地方整備局発注の松山空港及び九州地方整備局発注の福岡空港の地盤改良工事における、バルーンクラウト工法を用いた地盤改良の薬液注入等において粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、関東地方整備局が発注した東京国際空港の地盤改良工事について、発注者に対しバルーンクラウト工法への工法決定承諾を得るために行った実証実験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の報告を行った。国土交通省関東地方整備局が、上記事実を受けて、平成28年11月17日、建設業法第28条第3項に基づく監督処分(営業停止25日間)を行ったため。 別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当
根拠規程
別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当
対象法人所在地
東京都新宿区西新宿三丁目7番1号
法人番号
3011101055078

公表された事案の概要

国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港、四国地方整備局発注の松山空港及び九州地方整備局発注の福岡空港の地盤改良工事における、バルーンクラウト工法を用いた地盤改良の薬液注入等において粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、関東地方整備局が発注した東京国際空港の地盤改良工事について、発注者に対しバルーンクラウト工法への工法決定承諾を得るために行った実証実験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の報告を行った。国土交通省関東地方整備局が、上記事実を受けて、平成28年11月17日、建設業法第28条第3項に基づく監督処分(営業停止25日間)を行ったため。

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