Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分なし(指名停止は別掲)指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

株式会社北陽

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。

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企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
0
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
1

停止期間終了

直近の公的記録
約11ヶ月前

2025年8月6日

法人基礎情報

法人名
株式会社北陽
法人番号
2120001167312
本店所在地
大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目1番21号
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 1
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2025年8月6日
停止期間
2025年8月6日〜2026年1月5日
理由
許認可法令違反当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の3件の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置した。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に本件工事うち2件の工事の工事現場に配置した主任技術者をA氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、さらに、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これらのことが建設業法第28条第1項及び第4項に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置する(加えて、他社の現場代理人でもあった)など適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社タケムラに請け負わせた。 また、当該業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社の工事の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。 これらのことが建設業法第28条第3項及び第5項に該当するとして、大阪府より25日間の営業停止処分を受けた。

行政処分・行政上の対応の履歴

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした

指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。

RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。

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