Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

朝野工業株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
1件
指名停止・入札参加停止
4件
許認可取消・停止
1件
直近の公表記録
2026年7月3日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
朝野工業株式会社
法人番号
1230001006963
代表者
加藤 博樹他の法人を見る ↗
本店所在地
富山県魚津市本新町27番5号
業種
建設業

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1件
建設業停止状態確認中違反等に対する処分

富山県

措置年月日
2026年4月20日
対象許可・登録番号
富山県知事許可(特-7)第13911号
効力期間
2026年5月5日〜-
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業(注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。)のうち、公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの ⑴ 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 ⑵ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 ⑶ ⑴及び⑵に掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 停止を命ずる期間 令和8年5月5日から同月26日まで

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 4件
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

近畿中部防衛局

措置年月日
2026年7月3日
停止期間
2026年7月3日〜2026年8月2日
理由
詐欺・虚偽上記事実は「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第1第3号(過失による粗雑工事等)に該当するため、指名停止措置を行うものである。
根拠規程
工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2026年6月3日
停止期間
2026年6月3日〜2026年7月2日
理由
談合・入札妨害愛知県弥富市が発注した工事において、同市元建設部長が業者に入札情報を漏らしたとして官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害の罪で令和8年3月4日に起訴され、同日、当該業者代表取締役も公契約関係競売等妨害罪で略式起訴された。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

措置年月日
2026年6月2日
停止期間
2026年6月2日〜2026年7月1日
理由
詐欺・虚偽4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停 止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
根拠規程
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

国土交通省国土地理院

措置年月日
2026年5月21日
停止期間
2026年5月21日〜2026年6月20日
理由
詐欺・虚偽役務の有資格登録業者である朝野工業株式会社の上記案件に係る行為は、「国土交通 省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け 国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要 領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第1第3号(過失による粗雑工事)に該当 するものである。
根拠規程
別表第1第3号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし

法令別内訳

処分種別別内訳

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