construction_business
- 許可・登録番号
- 富山県知事許可(特-7)第13911号
- 所管・区域
- 富山県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業(注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。)のうち、公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの ⑴ 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 ⑵ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 ⑶ ⑴及び⑵に掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 停止を命ずる期間 令和8年5月5日から同月26日まで