Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

11,843 件の公式記録

製品安全・回収2026年7月1日

バロー(スーパーマーケットバロー、ホームセンターバロー、中部薬品、食鮮館タイヨー、サンコー、ドミー、フタバヤ、公正屋の各店舗)「valor select 彩りかりんとう」 - 返金/回収

バロー(スーパーマーケットバロー、ホームセンターバロー、中部薬品、食鮮館タイヨー、サンコー、ドミー、フタバヤ、公正屋の各店舗)

旧包材で販売したため原材料、栄養成分、はちみつ使用の誤表示(誤:蜂蜜使用、正:蜂蜜不使用)

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

公的活動2026年7月1日

消費者支援機構関西と株式会社Indomitableとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Indomitable

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、株式会社Indomitable(以下「Indomitable」という。)に対し、Indomitableが運営する「なごみ鍼灸整骨院」の「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約(以下「本件施術契約」という。)を締結する際に用いている条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するものとして、本件条項の削除を求めた事案である。(本件条項) 消費者が契約をいったん締結すれば、会員が契約期間途中で解約した場合であっても、支払った会費の返金は原則行わない旨を定める条項 (理由) 本件条項は、Indomitableが消費者に対し「筋膜治療+筋膜ストレッチ+セルフケア指導」を行い、消費者はIndomitableに対しVIP会員料金を支払うことを内容としているが、消費者が入会後に解約した場合でも、解約から契約期間満了までの期間のVIP会員料金を返金しないことを定めている。会員が契約期間の途中で解約した場合であっても、解約以降の期間に係る会費を負担することを定める条項は、契約の解除に伴う違約金を定めた条項といえる。 契約の解除に伴う違約金の額について、「平均的な損害の額」を超える部分については無効とされるところ(法第9条第1項第1号)、本件施術契約の性質に照らせば、消費者が契約期間内に契約を解除したとしても、事業者に契約解除に伴う損害は生じ得ない。そのため、本件条項は、消費者が違約金として平均的な損害の額を超える額を支払うことを定める条項といえ、法第9条第1項第1号に該当し、無効である。 (※1)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略] (注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構関西は、令和8年2月27日、Indomitableに対し、申入れを開始し、Indomitableにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年7月1日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

処分・制裁2026年7月1日

阪本織布株式会社の公費不正請求に係る指定処分

阪本織布株式会社

大阪府は2026-06-15に児童発達支援事業所ぶどうの家このみの指定の一部効力停止を決定。2026-07-01から6か月間。通所実績のない児童のサービス提供記録を作成し、2023-04~2024-11分の障害児通所給付費を不正請求・受領。不正請求額は約985万円という概数のため確定額欄に入れない。返還額は支給決定市町村が確定すると明記。

大阪府

大阪府の事業者公費不正請求・受給公表

処分・制裁2026年7月1日

阪本織布株式会社の公費不正請求に係る指定処分

阪本織布株式会社

大阪府は2026-06-15に児童発達支援事業所ぶどうの家このみの指定の一部効力停止を決定。2026-07-01から6か月間。通所実績のない児童のサービス提供記録を作成し、2023-04~2024-11分の障害児通所給付費を不正請求・受領。不正請求額は約985万円という概数のため確定額欄に入れない。返還額は支給決定市町村が確定すると明記。

大阪府

大阪府の事業者公費不正請求・受給公表

処分・制裁2026年6月30日

社会福祉法人敬仁会の不正な指定取得に係る指定処分

社会福祉法人敬仁会

・不正の手段による指定※新規指定申請時に事実と異なる人員配置で書類を作成・提出し、松江市から指定を受けていた・人員基準違反※厚生労働省令で定められている人員基準を満たしていないまま運営を行った 対象事業所:訪問看護ステーションあんしん(松江市佐草町2-2)、事業種別:訪問看護、介護予防訪問看護。 処分:指定の一部効力停止3か月※新規利用者の受入停止、効力期間2026-07-01〜2026-09-30。公表日2026-08-17、処分日2026-06-30。不正請求・返還額の公表とは扱わない。

松江市

松江市の事業者公費不正請求・受給公表

処分・制裁2026年6月30日

社会福祉法人敬仁会の不正な指定取得に係る指定処分

社会福祉法人敬仁会

・不正の手段による指定※新規指定申請時に事実と異なる人員配置で書類を作成・提出し、松江市から指定を受けていた・人員基準違反※厚生労働省令で定められている人員基準を満たしていないまま運営を行った 対象事業所:訪問介護ステーションあんしん(松江市佐草町2-2)、事業種別:訪問介護。 処分:指定の全部効力停止3か月、効力期間2026-07-01〜2026-09-30。公表日2026-08-17、処分日2026-06-30。不正請求・返還額の公表とは扱わない。

松江市

松江市の事業者公費不正請求・受給公表

製品安全・回収2026年6月30日

トライフ「ミラックスFシロPP(P1)CM310 T/B」 - 返金/回収

トライフ

合成樹脂の食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に収載されていない成分の使用

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年6月30日

乗用車(ランドローバー レンジローバー、ほか) - 修理

乗用車(ランドローバー レンジローバー、ほか) - 修理

サンルーフ用サイドモールの不具合

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年6月30日

ケー・ジー・アイ「衣類(子供服):ジェットパイロット ユース フーディータオル」 - 返金/回収

ケー・ジー・アイ

子供用ナイトウェアのオーストラリア義務基準を満たしていないことが判明(『熱源や⽕気にさらされた場合、重度の火傷を負う危険性がある』の表⽰ラベルが付されていない)

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

処分・制裁2026年6月30日

ワンダブルオー株式会社の公費不正請求に係る指定処分

ワンダブルオー株式会社

Improper training benefits approximately 1.82 million yen; return with surcharge approximately 2.55 million yen. Official amount is approximate; exact numeric fields are null.

神戸市

神戸市の事業者公費不正請求・受給公表

処分・制裁2026年6月30日

監理団体許可の取消し — 熊春協同組合

熊春協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、熊春協同組合に対し、2026-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められたこと、及び虚偽の内容を記載した入国後講習実施記録を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 佐藤 通洋

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年6月30日

監理団体許可の取消し — とくしまめぐみ協同組合

とくしまめぐみ協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、とくしまめぐみ協同組合に対し、2026-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、技能実習計画における技能実習内容について、技能実習法第8条第4項に規定する指導を行っていなかったこと、及び事実と異なる内容を記載をした監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号ニ及び第8号イ)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 木村 吉希

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年6月30日

監理団体許可の取消し — 大洗水産物販売協同組合

大洗水産物販売協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、大洗水産物販売協同組合に対し、2026-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められたこと、及び虚偽の内容を記載した入国後講習実施記録を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 坂本 裕保

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年6月30日

監理団体許可の取消し — BFA協同組合

BFA協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、BFA協同組合に対し、2026-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 菅原 哲也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年6月30日

技能実習計画の認定取消し — 𠮷井 美加

𠮷井 美加

出入国在留管理庁・厚生労働省は、𠮷井 美加に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 𠮷井 美加

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年6月30日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社山村

株式会社山村

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社山村に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 山村 春美

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年6月30日

技能実習計画の認定取消し — ヤマガタ食品株式会社

ヤマガタ食品株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ヤマガタ食品株式会社に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 吉岡 利修

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年6月30日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社フロンティアエクスプレス

株式会社フロンティアエクスプレス

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フロンティアエクスプレスに対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 三堀 淳

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等