Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

11,843 件の公式記録

製品安全・回収2026年7月17日

青木光悦堂「ミニボンボン」 - 交換/返金

青木光悦堂

アレルゲン「卵」の表示欠落

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年7月16日

當麻菓子店「栗どら焼き」(店頭、つがる市農産物直売所で販売) - 返金/回収

當麻菓子店

アレルゲン「乳」、はちみつを含む旨の表示欠落、重量割合が最も高い原材料の原料原産地名、みりん、水飴、粉末油脂使用の表示欠落

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年7月16日

乗用車(トヨタオートボデー コムス) - 修理

乗用車(トヨタオートボデー コムス) - 修理

制動装置(パーキングブレーキ)の不具合

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

公的活動2026年7月16日

埼玉消費者被害をなくす会とAgoda Company Pte. Ltd.及びAgoda International Japan株式会社との間の裁判上の和解について

Agoda Company Pte. Ltd.及びAgoda International Japan株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、国内外の宿泊施設及び航空券等の検索・予約をインターネット上のプラットフォーム(以下「本件プラットフォーム」という。)を通じて行うことができるサービス「アゴダ(agoda)」(以下「本件サービス」という。)を提供するAgoda Company Pte. Ltd.(以下「被告アゴダ社」という。)及び被告アゴダ社の日本法人であるAgoda International Japan株式会社(以下、被告アゴダ社と併せて「被告ら」という。)に対し、被告らが消費者との間で本件サービスの利用契約を締結するに際して使用する利用規約(以下「本件利用規約」という。)の下記条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項各号又は第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるとして、被告らが消費者との間で本件サービスの利用契約を締結するに際し、本件条項を含む契約の意思表示を行わないこと等を求めた事案である(令和5年12月6日付でさいたま地方裁判所に対して訴訟を提起)。 (本件条項) ① 本件プラットフォーム及び本件サービスの品質・結果についてあらゆる保証を否定した上で、消費者に生じた損害に関して被告アゴダ社の賠償責任を全部免除する旨を定める条項 ② 債務不履行、不法行為に限らずいかなる法的根拠によっても、関連する第三者も含む被告らが損害賠償責任その他一切の法的責任を負わない旨を定める条項 ③ 消費者が宿泊施設等の関係者から被った損害について、被告アゴダ社が負う可能性のある共同不法行為等に基づく損害賠償責任を全部免除する旨を定める条項 ④ 本件サービスの債務不履行及び債務の履行の際にされた不法行為による損害賠償責任について、被告アゴダ社に故意又は重過失がある場合にも被告アゴダ社の責任を一部免除する旨を定める条項 ⑤ 被告アゴダ社の賠償責任の全部又は一部の免除について、本件利用規約に定める救済措置が違法である場合でも賠償責任の全部又は一部の免除に消費者が同意する旨を定める条項 ⑥ 被告アゴダ社による過大請求又は誤請求があった場合の返金に関して、消費者に「可能な限り早く」申し立てることを要求し、「不当に遅れて」申し立てた消費者による請求は無効とみなされる場合がある旨を定める条項 ⑦ 被告アゴダ社が消費者の予約リクエストを理由なく拒否することができる旨及び既に成立した契約の効力を理由なく否定できる旨を定める条項 ⑧ 被告アゴダ社の裁量により、消費者の不当利得返還請求権を消滅させることができる旨を定める条項 ⑨ 消費者に対して、被告アゴダ社及びその関連会社らとの関係で、消費者に故意・過失がある場合に限らず極めて広汎な責任原因を規定し、弁護士費用も含めた損害賠償額の補償等を求める旨を定める条項 (理由) ア 本件条項①は、本件プラットフォーム及び本件サービスの品質・結果についてあらゆる保証を否定した上で、本件プラットフォームの情報や広告素材、サービス中断や被告らが送信するメールのウイルス等に起因して生じた消費者の損害に関しても、被告アゴダ社の賠償責任を全部免除するものである。被告らによる本件プラットフォーム及び本件サービスの適切な提供は、本件サービスの利用契約の要素たる債務であり、債務の本旨に従った履行がされない場合や、被告らが債務を履行する際に不法行為を行った場合についてまで被告アゴダ社の責任を全部免除する本件条項①は、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。 イ 本件条項②は、関連する第三者も含む被告らが債務不履行、不法行為に限らずいかなる法的根拠によっても損害賠償責任その他一切の法的責任を負わないとする内容であり、被告らの債務不履行責任及び債務の履行に際してされた不法行為責任を全部免除するものであることから、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。 ウ 本件条項③は、消費者が宿泊施設等の関係者から被った損害について、被告アゴダ社が法律上負う可能性のある共同不法行為等に基づく損害賠償責任を全部免除するものであり、法第8条第1項第3号に該当し、無効である。 エ 本件条項④は、本件サービスの債務不履行及び債務の履行の際にされた不法行為による損害賠償責任について、被告アゴダ社に故意又は重過失がある場合にも責任を一部免除するものであり、法第8条第1項第2号及び第4号に該当し、無効である。 オ 本件条項⑤は、被告アゴダ社の賠償責任の全部又は一部の免除について、本件利用規約に定める救済措置が違法である場合でも被告アゴダ社の賠償責任の全部又は一部の免除に消費者が同意するという内容である。上述の各条項の内容と相まって、本件条項⑤は、被告アゴダ社の賠償責任を全部又は一部を免除するものといえることから、法第8条第1項各号に該当し、無効である。 カ 本件条項⑥は、消費者が返金を「可能な限り早く」申し立てることを要求し、「不当に遅れて」申し立てた請求は無効とみなされる場合があるとの文言を用いているところ、「可能な限り早く」、「不当に遅れて」との文言からは、数週間ないし数か月といった程度の期間と解するのが通常であり、少なくとも民法第166条所定の期間であると読み取ることはできないから、任意規定に比して消費者の権利を制限するものである。また、前記のような文言は、極めて抽象的かつ消費者が権利行使可能な期間を読み取ることができないものであり、これにより消費者の不当利得返還請求を抑制し消費者の不当利得返還請求権の行使を一切許さないとする効果も重大であるといえる。そのため、本件条項⑥は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、法第10条に該当し、無効である。 キ 本件条項⑦は、被告アゴダ社において、㋐本件サービスの利用契約に基づく予約リクエストを理由なく拒否することができる旨及び㋑既に成立した契約の効力を理由なく否定できる旨を定めるところ、このような定めは、任意規定に比して消費者の契約に基づく権利を制限するものである。 ㋐につき、理由なく予約リクエストを拒否することは、他の消費者と合理的理由なく差別するものであり、㋑につき、一般的に、消費者は予約が理由もなくキャンセル等されることはないと信頼して旅行計画を立てており、かかる信頼は強く保護されるべき利益であって、被告アゴダ社による理由のないキャンセル等は、旅行計画が白紙になったり、再度計画に応じた宿泊施設や航空券を高額な代金で手配しなければならなくなったりするなど、消費者へ及ぼす実際上の不利益は著しい。そのため、本件条項⑦は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、法第10条に該当し、無効である。 ク 本件条項⑧は、被告アゴダ社の裁量により消費者の不当利得返還請求権を消滅させるものであり、任意規定に比して消費者の権利を制限するものである。そして、本件条項⑧は、被告アゴダ社の無制限な裁量によって、解約された契約にかかる支払済み代金の返金を受けるという消費者の当然の権利を全部はく奪するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえることから、法第10条に該当し、無効である。 ケ 本件条項⑨は、消費者に故意・過失がある場合に限らず、極めて広汎な責任原因を規定し、任意規定に比して消費者の義務を加重するものといえる。そして、本件条項⑨は、被告らについて広汎な免責及び損害賠償額の制限を規定している一方で、消費者に対しては広汎な責任原因と被告らが賠償義務を負わないと規定する損害まで賠償の範囲に含めるなど、甚だしい不均衡を生じさせているといえることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるといえ、法第10条に該当し、無効である。 (※1)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 2・3 [略] (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:本件において、令和8年7月16日、原告と被告らとの間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2026年7月15日

えひめ消費者ネットと新日本製薬株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

新日本製薬株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人えひめ消費者ネット(以下「えひめ消費者ネット」という。)が、新日本製薬株式会社(以下「新日本製薬」という。)に対し、新日本製薬が運営するショッピングサイト「新日本製薬公式オンラインショップ」に関する利用規約における各条項(以下「本件条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに法第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当するものとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)① 利用規約第8条第1項及び第3項 新日本製薬オンラインショップ又は新日本製薬の提供するお知らせメールを利用して被った損害について一切の責任を負わない旨を定める条項及び新日本製薬オンラインショップ又は新日本製薬が配信するお知らせメールの情報の内容が消費者若しくは第三者の権利を侵害した場合又は権利の侵害に起因して紛争が生じた場合にその侵害及び紛争に対して何らの責任も負わない旨を定める条項② 利用規約第10条第1項第6号 消費者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合に、取引を制限・拒絶・停止、利用登録の解除、契約の取消し、解除等ができる旨を定める条項③ 利用規約第16条 消費者の利用規約に違反した行為又は不正若しくは違法な行為によって新日本製薬が損害を被った場合、消費者に対して生じた一切の損害について損害賠償を請求することができる旨を定める条項④ 利用規約第18条第2項 福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、訴訟の提起、調停の申し立て等を行う旨を定める条項(理由)ア 利用規約第8条第1項及び第3項について 本件条項①は、新日本製薬に不法行為、債務不履行がある場合にまで新日本製薬の責任を免れさせるものといえ、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。イ 利用規約第10条第1項第6号について 制限行為能力者の行為について、民法第120条第1項は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り取り消すことができると規定しており、制限行為能力者の相手方には、民法第20条により追認するか否かの確答を求める催告権が認められているが、取消権は認められていない。本件条項②は、制限行為能力者の行為を追認することにより行為の法的効果を持続しようとする消費者の権利を一方的に制限する消費者契約の条項といえ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、法第10条に該当し、無効である。ウ 利用規約第16条について 本件条項③は、損害賠償の範囲について何らの限定をすることなく、債務不履行又は不法行為との間に相当因果関係がない損害まで消費者に賠償義務を負わせるものといえ、民法第416条第1項の規定による場合に比して消費者の義務を加重する消費者契約の条項であり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、法第10条に該当し、無効である。エ 利用規約第18条第2項について 新日本製薬はインターネットでの販売を広く行っており、日本全国の消費者との間で訴訟が生じる可能性があるところ、本件条項④により、福岡市から遠方に居住する消費者であっても、消費者の近くにある裁判所ではなく福岡地方裁判所に訴訟提起することを余儀なくされる。そのため、本件条項④は、消費者の権利を制限し又は義務を加重する消費者契約の条項といえ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、法第10条に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:えひめ消費者ネットは、令和8年5月13日、新日本製薬に対する申入れを開始し、新日本製薬により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年7月15日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

処分・制裁2026年7月15日

レジリエンスケア株式会社の公費不正請求に係る指定処分

レジリエンスケア株式会社

宮城県は障害者総合支援法によりヘルパーステーション桧杜の丘の指定を一部効力停止。処分日は2026-07-15、効力停止は2026-08-01~2026-10-31、給付費請求上限は7割。夜間加算の実態相違と同一建物減算未実施により介護給付費を不正請求・受領。約600万円は概数のため数値欄に確定額として格納しない。別の介護保険法処分の約200万円と合算しない。県HTML本文の「令和8年8年8月1日」は誤記で、リンクされた記者発表PDFの期間記載に従う。

宮城県

宮城県の事業者公費不正請求・受給公表

製品安全・回収2026年7月14日

活亜興「雑穀:六穀豊穣」 - 回収

活亜興

成分名称の誤表示(誤:αトコフェノール、γトコフェノール、デルファイジン、正:αトコフェロール、γトコフェロール、デルフィニジン)

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年7月14日

ユノス「ソワリス しっとりメイク落とし」 - 回収

株式会社ユノス

他製品のメントール、メントングリセリンアセタールが混入していることが判明

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年7月14日

三和化学研究所「ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」、ほか3商品」 - 回収

株式会社三和化学研究所

承認書の内容と異なる方法で製造及び工程管理を実施していたこと並びに記録の不備があったことが確認されたため

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年7月14日

東和薬品「ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーワ」、ほか3商品」 - 回収

東和薬品株式会社

承認書の内容と異なる方法で製造及び工程管理を実施していたこと並びに記録の不備があったことが確認されたため

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年7月14日

ニプロファーマ「ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」、ほか5商品」 - 回収

ニプロファーマ株式会社

承認書の内容と異なる方法で製造及び工程管理を実施していたこと並びに記録の不備があったことが確認されたため

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年7月14日

乗用車(ランドローバー ディスカバリー 、ほか10車種) - 修理

乗用車(ランドローバー ディスカバリー 、ほか10車種) - 修理

エアバッグ装置(運転席エアバッグ用コネクタ) の不具合

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト

製品安全・回収2026年7月14日

乗用車(ボルボ XC40) - 修理

乗用車(ボルボ XC40) - 修理

電気装置(高電圧バッテリー)の不具合

自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。

消費者庁

消費者庁リコール情報サイト