技能実習計画の認定取消し — パナソニック株式会社
パナソニック株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、パナソニック株式会社に対し、2019-01-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金30万円に処せられ、刑罰が確定したことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 津賀 一宏
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等