技能実習計画の認定取消し — 鹿島電産株式会社
鹿島電産株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鹿島電産株式会社に対し、2026-08-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び必須業務に技能実習計画全体の2分の1以上の時間従事させていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第2号ハ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 山内 眞一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等